世帯主が40歳のサラリーマンの事例をもとに、必要保障額の算出に必要な支出予想額を計算したら、次に遺族年金、死亡退職金など、遺族が受け取る収入見込額を計算します。
遺族の収入見込額
1.遺族年金など
①遺族基礎年金
遺族基礎年金は、こどもが18歳になる年まで支給されます。
- 長男が18歳になる年までの8年間(子ども2人)
772,800円+222,400円(子の加算)×2人=1,217,600円
1,217,600円×8年=9,740,800円
- その後、長女が18歳になる年までの2年間(子ども1人)
772,800円+222,400円(子の加算)×1人=995,200円
995,200円×2年=1,990,400円
- 長女が19歳になる年以降は、遺族基礎年金は支給されません。
- 累計:11,731,200円=9,740,800円+1,990,400円
②遺族厚生年金
亡くなった世帯主の収入や厚生年金に加入していた期間により、年金額が決まります。
- ここでは計算を省略して、500,000円と仮定します。(遺族厚生年金の試算方法)
500,000円×52年(87歳(*)-35歳)=26,000,000円
*妻の平均寿命:87歳 - 遺族基礎年金の支給が終了した後(妻45歳)、配偶者の老齢年金が支給開始(65歳)されるまでの20年間は、579,700円が加算(中高齢加算)されます。
579,700円×20年=11,594,000円 - 合計:37,594,000円=26,000,000円+11,594,000円
③妻の老齢基礎年金
妻が65歳になると、遺族厚生年金のほかに老齢基礎年金を受給することができます。(年金額は、遺族基礎年金と同額です。)
- 妻が65歳になった時以降、87歳までの22年間
772,800円×22年=17,001,600円
④遺族年金等合計
①遺族基礎年金 | 11,731,200円 |
②遺族厚生年金 | 37,594,000円 |
③妻の老齢基礎年金 | 17,001,600円 |
合計 | 66,326,800円 |
2.死亡退職金や弔慰金
便宜上、約1,000万円とします。
実際には、勤務先の就業規則などで確認します。
3.預貯金や有価証券
便宜上、約400万円とします。
金融広報中央委員会「知るぽると」の「家計の金融行動に関する世論調査」の中央値を使用しています。
4.遺族の勤労収入
長女が中学に入学する5年後(妻40歳)から、妻が老齢基礎年金を受け取る65歳までパートで働き月5万円の収入を得ると想定します。
5万円×12ヶ月×25年(65歳-40歳)=1,500万円
遺族の収入見込額の合計
1.遺族年金など | 約6,633万円 |
2.死亡退職金や弔慰金 | 約1,000万円 |
3.預貯金や有価証券 | 約400万円 |
4.遺族の勤労収入 | 1,500万円 |
合計 | 約9,536万円 |
必要保障額
このサラリーマンの事例での必要保障額は、支出予想額の合計約11,593万円から収入見込額の合計約9,536万円を差し引いた約2,057万円ということになります。